住宅災害見舞金について(福島県沖地震)

 今回の地震で住宅に損害(全壊・半壊・一部壊)があった場合、住宅災害見舞金の対象になる場合があります。
<主な要件>
・現に会員が居住している建物に20万円以上の損害が生じた場合(店舗、作業場等は除く)
・家財、塀や車庫等、事業所の建物は除く
※「利用ガイド」のP22~23をご参照ください。

 なお、お手続きには「被災状況申告書」(えふ・サポートへご請求ください)の他、添付資料が必要になりますので、詳しくはえふ・サポートまでお問い合わせください。(電話024-528-2288)